商務省告示 仏暦2564年 大量破壊兵器拡散関連物品規制に資する措置および最終用途または最終需要者が大量破壊兵器拡散に関連することが疑われる物品にかかる措置

大量破壊兵器拡散関連物品規制に資する措置および最終用途または最終需要者が大量破壊兵器拡散に関連することが疑われる物品にかかる措置を定めることが適切であるため、仏暦2562年大量破壊兵器拡散関連物品規制法第12条第1段(3)の権限に基づき商務大臣は大量破壊兵器拡散関連物品規制委員会の助言を受け以下の通り告示を制定する。

第1項
本告示において「規制に資する措置」とは大量破壊兵器拡散関連物品または最終用途または最終需要者が大量破壊兵器拡散に関連することが疑われる物品の輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、および技術・ソフトウエアの提供の禁止措置を指す。

「疑われる物品」とは、本告示末尾のリスト1に基づく外国貿易局責任下のデュアルユース品目、およびリスト2のデュアルユース関連品目を指す。外国貿易局が大量破壊兵器拡散にかかるリスク情報を有している、または局長が告示で定めた様式に基づき政府機関から文書により通知を受けたもの。

「技術・ソフトウエアの提供」とは、人によるデュアルユース品目である知識、技術、専門性のあるデータ、またはデュアルユース品目の開発、製造、使用に必要なデータの提供を指し、以下を含む。技術的な支援、研修実施、助言、教育機関、研究機関における研究面の助言、協力、会議、セミナーにおける研究文書の発表、電子メール、電話、ファックス、ソフトウエア、インターネット、電子媒体またはその他有形の媒体による技術・ソフトウエアの提供。

「輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエアの提供の関係者」とは、外国貿易局が、疑われる物品の輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供に関する何らかの行為に関係するリスクがあるという情報を有している、または通知を受けた者を指す。当該人物が購入者、販売者、輸出者、再輸入者、積み替え者、輸出入通関者、技術・ソフトウエアの提供者、運搬者であるか否かを問わない。

「政府機関」とは、機関の長が大量破壊兵器拡散関連物品規制委員会の委員を務める政府機関を指し、国家警察庁所属公安警察司令部、タイ王国軍所属警備局、高等教育科学研究イノベーション省所属国家科学技術開発事務局を含む。

「e-TCWMD電子データシステム」とは、大量破壊兵器拡散関連物品規制法の履行のために作成された外国貿易局の電子形式のデータシステムを指す。「局長」とは、外国貿易局長を指す。

第2項
大量破壊兵器拡散リスクのある輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエアの提供が疑われる物品、または最終用途または最終需要者が大量破壊兵器拡散に関連することが疑われる物品にかかる情報を有する政府機関は、局長に通知することで大量破壊兵器拡散のリスク情報を調査させることができる。なお、局長は少なくとも以下の情報を有す通知に限定して受理し調査すること。

(1) 少なくとも1名のタイ国内で連絡可能な輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供の関係者の氏名、住所、および輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供の関係者であることを示す証拠文書
(2) デュアルユース品目の場合、本告示末尾リスト1のデュアルユース品目コードおよびリスト2のHSコード。デュアルユース関連品目の場合、本告示末尾のリスト2のHSコード。また、商品の識別に利用できる特定データもしくはその他のデータ② 技術・ソフトウエアであるデュアルユース品目の場合、本告示末尾のリスト1のデュアルユース品目コードのみ、および技術・ソフトウエアに関連するデュアルユース品目のデュアルユース品目コードを通知すること。当該物品が有形媒体の場合、当該媒体のHSコードを併せて通知すること。
(3) 国連安全保障理事会統合リスト(United Nations Security Council Consolidated List)に基づく大量破壊兵器拡散関連物品に関係する物品の輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供の関係者、もしくは受領者の氏名、または、国際連合安全保障理事会決議第1540号に基づく履行関係組織からの情報連絡に基づく大量破壊兵器拡散関係者もしくは集団の名称
(4) 物品受領者の氏名および住所
(5) 物品の輸送経路および仕向け地の住所データ

第3項
局長が第2項のリスク情報を有する、または通知を受けた場合、遅滞なく以下の大量破壊兵器拡散リスク調査を実施すること。

(1) リスト1のデュアルユース品目またはリスト2のデュアルユース関連品目 輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供である。
(2) 輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供の関係者または物品を受領する者が、国連安全保障理事会統合リスト(United Nations Security Council Consolidated List)に記載された人物、または大量破壊兵器拡散に関係する人物もしくは集団である。
(3) 局長が呼出状により審査のための証拠文書の提出を命じたようなリスクはないことを示すことができる第7項の外国貿易局の内部コンプライアンスプログラム認証基準のいずれかの項目に適合する(1)の管理される活動の調査工程から、証拠文書を提出することができない。

第4項
局長が調査し第3項の大量破壊兵器拡散リスクがあると判明した時、当該の疑われる物品を管理に資する措置の履行対象とする。
② 局長は通知を受けたリスク情報に基づき、輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供関係者に対し、リスク情報および管理に資する措置の適用を通知する文書を発行する。当該措置の有効期限を、通知を受理した日から局長から文書により当該措置の適用中止を通知されるまでとする。なお、通知受理者は通知を受理した日から30日以内に商務大臣に対し文書により不服申立を行う権利を有する。
③ 局長は第2段の管理に資する措置の履行について、リスク情報および輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供関係者名簿を関税局にも通知する。なお、技術・ソフトウエアに対する措置適用の場合、有形媒体を経由した技術・ソフトウエアの提供に限り、関税局に通知すること。

第5項
第4項第2段の通知を受けた輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供関係者が、大量破壊兵器拡散リスクが通知を受けたときから変化した、または、通知を受けたようなリスクは存在しないことを示す文書又は証拠書類を提示することで申請したとき、局長は管理に資する措置の適用見直しを検討してもよい。
② 局長は遅滞なく大量破壊兵器拡散リスク情報を検査することにより見直し申請を検討し、見直し結果を申請者及び関税局に通知する。なお、技術・ソフトウエアの場合、有形媒体を経由した技術・ソフトウエアの提供に限り、関税局に通知すること。
③ 局長が全部もしくは一部の措置適用を中止して然るべきと判断する場合、および、局長が新たな措置適用が然るべきと判断する場合、当該の措置適用中止および新たな措置適用について第4項第2段で通知を受けた輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供関係者に通知すること。措置の有効期間について第4項第2段の規定を準用する。
④ 見直し結果の通知を受けた見直し申請者および輸出、再輸入、積み替え、輸出入通関、技術・ソフトウエア提供関係者は、見直し結果に同意しない場合、通知を受理した日から30日以内に商務大臣に対し文書により不服申立を行う権利を有する。

第6項
本告示に基づく履行は、局長の定めに基づき電子媒体により、またはe-TCWMD電子データシステムを経由して行うことができる。

第7項
第3項(3)の内部コンプライアンスプログラム認証の基準は以下の項目により構成される。

(1) 管理における責任、委任システム
(2) 用途、最終需要者の調査システム
(3) 研修システム
(4) 文書保管措置システム
(5) 調査、改善システム
(6) 報告システム

② 各項目の詳細は仏暦2564年外国貿易局告示大量破壊兵器拡散関連物品規制システム認証の基準または改定版、今後発出される前段の基準の項目に基づく新たな告示に基づく。

第8項
本告示の履行において問題が生じた場合、局長を必要性・適切性に基づく裁定および問題解決者とし、最終とする。

施行日を官報掲載日から60日経過後とする。

仏暦2564年10月11日
ジュリン ラクサナウィシ
商務大臣

末尾添付リスト1、リスト2(翻訳省略)